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年度途中の入室の手続き
年の途中からの入室を希望される方
年度途中入室(現在小学校に通学中のお子様)
年度途中からの利用は随時受け付けています。
利用希望月の前月10日までに申請が必要です。(本規定第5条に規定する申請書類を揃えて)
※受付締切(毎月10日)
以下の書類に入室までの流れが記述されています。不明な点はお問い合わせください。
申請書
学童保育の申請をする際に必要となる書類です。
(児童1名につき1通)
(世帯につき1通)
・保育を必要とする状況を証明する書類(ご両親及び該当する親族等各1通)
※2024年度(令和6年)1月1日付で北本市に住民登録がない場合のみ、住民登録があった市町村で発行した課税証明書が必要です。 課税証明書(ご両親分各1通)
【保育を必要とする状況を証明する書類】
入室対象児童は、保護者が労働等で昼間家庭にいない世帯の小学生が対象となります。
原則として市内に居住する児童で、市外の小学校に在学する児童も利用することができます。
【重要】
①入室基準が一部変更になりました。
②2024年度から、18歳以上65歳未満の親族等が同居(同一敷地内別棟の親族等も含む)の場合、保護者の他に同居親族等も以下の証明書の提出が必要となりました。
昼間に居宅外又は居宅内で、児童と離れて家事以外の仕事をしていることを常態としている場合
※日曜日を除く週3日以上勤務し、かつ勤務終了時刻が3時以降であること。
就労している期間で最長で年度末(3/31)まで
就労(内定)証明書
※1・※2
妊娠中又は出産後間もない場合
(産後6週間、産後8週間の期間)
産前6週のかかる月の1日から産後8週のかかる月末まで
母子手帳の写し
(両親の氏名と出産予定日が記載されたページ)
疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障がいを有している場合
入室を必要とする期間で、最長で年度末(3/31)まで
長期にわたり疾病の状態にある、又は精神に障がいを有する同居の親族を常時介護している場合
診断書、又は障害者手帳の写し
※1
(り災証明書写し(あれば))
震災・風水害のために保育にあたることができない
就職活動のために保育にあたることができない
2ヶ月
学校教育法に定める学校又は職業訓練施設に通っている場合
卒業・訓練終了月まで
在学証明書
※1・※3
左記事由により
兄弟姉妹で申請の場合、証明書類はご両親および18歳以上65歳未満の同居親族等各1通の提出で結構です。
※1.証明書及び診断書は、申請書提出日の3か月以内に発行されたものに限ります。
※2.保護者が育児休業中の場合、将来的に勤務復帰の見込みがあるため、保育の継続性の観点から「就労」を
入室事由として申請できます。
※3. 在学証明書は在学期間の記載のあるもの。18歳以上の同居親族等の場合、学生証の写しでも差し支えありません。
年の途中からの入室を希望される方
申請後、概ね1週間~10日前後に利用許可の審査をします。
審査
結果通知郵送
利用許可の審査が終わりましたら中旬以降に結果通知を郵送します。
入室手続き
入室許可となった方へは、入室に必要な書類を同封します。
原則利用開始5日前までに、郵送で届いた書類を確認して以下の手続きを行って下さい。
①提出書類を記入して該当学童へ提出してください。
②同封書類にあるQRコードを読み取ってGoogleフォームへ入力し回答を送信して下さい。
③ゆうちょ銀行窓口にて保育料自動払込利用申し込みの手続きをして下さい。
翌月1日からのご利用が可能になります。保育料、教材費、おやつ代はご利用開始月から発生いたします。
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