規定・定款等
うさぎっ子クラブ会費規定
(目 的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人北本学童保育の会うさぎっ子クラブ定款第8条の「会費」に関して必要な事項を定める。
(会費の種類)
第2条 会費は次に通りとし、会費は毎年納入しなければならない。
正会員:1,000円
賛助会員(法人及び団体):一口5,000円
賛助会員(個人):一口1,000円
(会費の不返還)
第3条 既納の会費は定款第12 条に基づき、その理由の如何を問わず返還しない。
第4条 本規程第2条で定めた会費の有効期限は、定款第45条に準じ、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 入会が前項の定める年度の途中であっても、年会費として納入しなければならない。
(規程の改正)
第5条 本規程の改廃は、定款第23条に基づき総会の決定によるものでなければならない。
(会費の滞納)
第6条 会費を2年間滞納した会員は、定款第9条の規定に基づき、会員の資格を喪失する。
附則
1.この規程は 平成24年6月3日より施行する。
2.賛助会員(個人)を追加。平成28年6月4日より施行する。
NPO法人定款
特定非営利活動法人北本学童保育の会うさぎっ子クラブ 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人北本学童保育の会うさぎっ子クラブという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県北本市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、会員の協働による運営のもと、保育が必要とされる小学校児童の豊かで安全な放課後の生活の場を築くことで、児童の心身とも健やかな発達を援助するとともに、健全で豊かな地域社会の確立をはかることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
子どもの健全育成を図る活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成する為、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
北本市内の学童保育室の開設と運営、社会福祉法第2条の第2種社会福祉事業(放課後児童健全育成事業)
子どもの健全な発育発達に関する研究活動やイベントの企画開催事業
子育ておよび男女共同参画社会に関する講演会、研修会および交流会などの企画運営及び協力事業
子どもたちが安全で健やかに成長することのできるまちづくりを推進する事業
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の通りとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
本人から退会の申出があったとき。
本人が死亡または失踪し、または正会員である団体が消滅したと認められるとき。
継続して2ヶ年以上会費を滞納したとき。(2ヶ年未納の時点で入金の働きかけをし、納入の意思を確認した場合を除く。)
除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決において会員を除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
法令、定款等に違反したとき。
この法人の名誉を棄損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
(会費などの不返還)
第12条 既に納入した会費、及びその他の拠出金は、これを返還しない。
第3章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
理事 10人以上25人以内
監事 1人以上 3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。但し、理事は正会員より選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
理事の業務執行の状況を監査すること。
この法人の財産の状況を監査すること。
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬)
第19条 役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(職員)
第20条 この法人の事務を処理するため、この法人の事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
第4章 総会
(総会の種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
定款の変更
事業計画及び収支予算の承認並びに変更
事業報告、収支決算の報告
役員の選任及び解任、職務及び報酬
入会金及び会費の額
借入金の最高限度額
合併及び解散
解散した場合の残余財産の帰属
事務局の組織及び運営
その他この法人の運営に関する重要事項第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に揚げる事由により開催する。
理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
第15条第4項第4号に基づき監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は前例第2項第1号及び第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、前項の限りではない。
3 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議決すべき事項において特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することはできない。
(総会における書面表決等)
第29条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び第31条第1項第3項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(賛助会員及びその他会員の発言権)
第30条 賛助会員及びその他の会員は、総会に出席して、議長の許可を得て発言することができる。ただし、議決権を有しない。
(総会の議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
正会員の現在数
総会に出席した正会員の数(書面表決者及び電子メール表決者並びに表決委任者の場合にあってはその数を付記すること。)
議事録署名人の選任に関する事項
審議事項
議事の経過の概要及び議決の結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、または記名押印しなければならない。
第5章
(理事会の構成)
第32条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第33条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
総会に付議すべき事項
総会の議決した事項の執行に関する事項
会員の除名
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第34条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
理事長が必要と認めたとき。
理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき。
監事から会議の目的を示して招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第35条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、又は電子メールなどにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第37条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
(理事会における書面表決)
第39条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。この場合において前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
理事の現在数
理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び電子メール表決者にあってはその旨を付記すること。)
審議事項
議事の経過の概要及び議決の結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、または記名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計等
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
設立当初の財産目録に記載された資産
入会金及び会費
寄付金品
事業に伴う収入
資産から生じる収入
その他の収入
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第49条 この法人は、次に揚げる事由により解散する。
総会の決議
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
正会員の欠亡
合併
破産手続開始の決定
所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 解散のときに存する残余財産の帰属については、法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。
(合併)
第50条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 雑則
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(施行細則)
第52条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 新井 利民
副理事長 深井 史子
副理事長 勢司 珠代
副理事長 加藤 京子
理 事 中村 秀夫
理 事 平山 美和
理 事 坂巻 悦子
理 事 醍醐 佐和子
理 事 大澤 貴幸
理 事 髙野 佳代子
理 事 田向 恵美子
理 事 滝瀬 千江
理 事 田﨑 美和子
理 事 武野 恵美子
理 事 長嶋 太一
理 事 小島 恵理
理 事 小泉 ひろみ
理 事 石井 あゆみ
理 事 鈴木 早百合
理 事 村本 直美
監 事 武藤 紀子
監 事 西本 佳子
3 この法人の設立当初の役員のうち、次の者の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成25年度総会までの日とする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次の掲げる額とする。
(1)正会員 年会費 500円
(2)賛助会員 年会費 500円